ゆるっと広告業界

デザイナーのひねもす。

フリーランスを使うための手引き。

仕事|不利な受注を避けるために気を付けていること

こんばんは、さじです。

請負契約縛りのないフリーランスのデザイナーではありますが、広告代理店や制作会社からの依頼によりまあまあ受注体制は整っており、たまーにクラウドソーシングのリピート案件も来たりで、おかげさまで安定的に働くことができています。休みは少なめですが今のところどんと来いです。

さて、フリーランス新法もそろそろじゃないだろうか?ということで、一通り調べておきたいところです。というか、フリーランスの立場が現状、巷でどんなものなんだろう。。という横事情がイマイチ掴めておりません。フリーランスのデザイナーってどうやって横つながりを広げるんでしょうね。

で、フリーランス新法を調べるついでに、下請法やら独禁法やらにも目を通していましたら、公正取引委員会のサイトこんなものがありました。

フリーランスのお悩みに答えます!フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン内閣官房 公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省

フリーランスとして安心して働ける環境の整備に向けた取組として、政府は「フリーランスの方々と事業者が取引をする際に、法律をふまえると、どのような点に気をつけるべきか」を整理したガイドラインを作成しました。

本来の目的は、フリーランスへの発注で法律上気を付けてほしいこと、みたいなものでしょうか?発注側に伝えたいようですが、残念ながらこのタイトルではフリーランス本人しか見ないかも。。と思ってしまったw しかし、具体的にフリーランスが置かれている現状がわかる良い手引きだと思いました。

今、国内のフリーランス人口は凄く増えてますが、トラブルも増えてるんでしょうね。一通り目を通しましたが、あー、そうかもねー、って頷くこと然り。発注書は大事だよね。案件管理や請求業務もこんがらがるから都度やったほうがいい。

ところが、自分は発注書をもらっておりません。中には「おいおい、話が違うよ」という案件もありますが、その際は交渉します。大体は上乗せ、または校数(ってあまり言わないね。校正の回数のことです)の提示。期間が短ければ特別料金、ボリュームの変更は期限や校数を決めてしまいます。納期は短すぎても長すぎても負担が増えるためです。支払遅延(担当者の忙殺)に至っては毎日のように連絡する。が、これはきっと下請けの立場ではなかなか難しいと思います。自分は50歳なんでできる(笑)

フリーランス新法では契約書の決まりがはっきりするそうです。そして、これはダメ、これもダメ、のように発注側がやってはいけないことを法律で決めてくれる。グレーゾーンは絶対残るとは思いますが、まあ一歩前進なのかなと思いました。

自分も新法成立後は発注書を出してもらうか、業務ごとの受注確認書を発行しようと思っています。誰も見ないとは思うけど、形式上だけでもね。これ、証拠として大事なんだって。本来、公式なものは収入印紙を貼らないといけないようなのですが、PDF形式をメール添付すれば不要になるようです。送りつけてやろうw

新法が出来たところで零細企業vs零細フリーランスだと関係が近すぎて難しいので、直案件もできれば個人店よりは小さくても企業、できれば中小企業もあまり小さいところよりは中に近いところから受注を取るのが泣きを見ない予防策なのかなーと思いました。

従業員が多い株式会社がやっぱり安心なのかもしれませんね。それか公共団体。でも公共からフリーランスに仕事来ることないんですよね。国税庁、そこから変えてみてはどうっすか!?w

さじ