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デザイナーのひねもす。

国税庁にお願い。

こんばんは、さじです。

確定申告や電子帳簿保存法(改正)、はてはインボイス制度のことを調べていると、国税庁の引用をよく見聞きします。誰もが思っていることだと思いますが、国税庁はじめ国や公共機関が出す文書の分かり難さには苦闘を強いられます。
例えばこのページ。

www.nta.go.jp

注釈(というか用語の前提条件)が多すぎて内容が頭に入ってきません。そのうち慣れるんでしょうか?

国税庁でよく出てくる用語があまりにもなのでちょっと聞いて?

用語 自分なりの解釈
電子計算機 コンピュータ(パソコン)
電磁的記録 HD、CDに記録された情報(データ)
電子計算機出力マイクロフィルム(COM) 特殊な保存用媒体(一般的ではないので無視)
優良電子帳簿 電子帳簿の保存要件を満たした電子帳簿
電子取引 EDI取引、インターネット、メールでの取引
イメージデータ形式 PDF形式

電子計算機。
せめてコンピュータじゃダメなんでしょうか。パソコンでもいいかと。40年くらい時が止まってるように思います。

法令ってきっと文言ひとつ変更するのも大ごとなのでしょうが、今の世の中に合う言葉に訳したものを補助資料として出してくれないかなと。EDI取引ってのが出てくる時点で略語を使ってもOKみたいだし。EDI取引なんて知らないけど。

「電磁的記録」の注釈には「電子的方式、磁気的方式で作られる記録で〜」と出てきます。最初の「電磁的記録って何?」を忘れさせる気満々の注釈。「電子的方式」「磁気的方式」って何? 弁護士さんのブログを読んでみてもすっきりしません。ここそんなに気にする必要はないんだと思うんですけど、まるで引っかけ問題のよう。

「イメージデータ形式」もね、PDF形式でいいじゃない。なぜわざわざ言い換えるのか。調べてガックリきました。国税庁ワードでしょうか。

税金や法令のことをボーダレスに知っている一般人は少ないと思うので、よく知っているだろう国税庁の若手を中心に、より一般的で、わかりやすい言葉を用いた解説を今後期待します。

さじ