ゆるっと広告業界

デザイナーのひねもす。

肖像権のセーフがわからない。

こんばんは、さじです。

昨日の続きです。
肖像権について調べたことの備忘録。
はたして、顔さえ出ていなければ
勝手に使ってもいいんだろうか?
許可さえとれば商業写真に使っていいのか?
。。心配になってきました。
きっかけは、弁護士さんのサイトで読んだ、
後ろ姿でも人物が特定され得るものはダメ、の
記事です。

まずは、ところで肖像権って何?から。
調べるとプライバシー権パブリシティ権
二つが出てきます。
で、一般人にはプライバシー権しかないので
著名人用のパブリシティ権については割愛します。

プライバシーの侵害だ!とかよく言いますよね。
特定の人物の本人だとわかる写真などを
「勝手に第三者や公に広めてはいけません」
ってことですね。
これにあたるのを法律で定めたのが
肖像権のひとつである
プライバシー権です。

で、問題の後ろ姿撮影や体の一部撮影。
無いのですよね、基準がわかるところが。。
実際問題、肖像権侵害で訴えられることよりも
それによって被害を被った場合の判例しか
見つけられず。。
弁護士さんのサイトは難しいです。

写真コンテストなどでは規定はあるものの
肖像権などは各自ちゃんとしてね程度にしか
書いてません。
みんな、どうしてるんだろう。。

少し別の角度から。
例えば。。自分の写りの悪いSNSの写真や動画を
知らない人のInstagramにアップされていた。
これを削除依頼したいと思ったとします。
こういう場合は、Instagramへの報告で可能なようです。
肖像権の侵害を伝えて違反していると
判断されれば、
削除とアカウントへの警告を対処してくれます。

しかし本人の証明を送る必要があります。
そんな手間暇をかけさせてしまうのは
申し訳ない。
撮影した側が一言、SNSに載せてもいい?と
聞けば済むことですので、気を付けよう、と思います。

都会の雑踏を撮影した場合には
ピントを人物ではなく、
建物に合わせて姿をぼやかしたり
人の流れを遅いシャッタースピード
動きのある写真にしたりすれば
人物特定がはっきりしないように出来ますね。
そんな技術で撮れば、商業写真にも使えそうです。

決めました。
後ろだろうが姿だろうが、
個人が特定できないような撮影で、かつ
少しでも不安があるならやめとくべし。
というごく当たり前の結論になりました。
攻められないのは元来の保守的性格のためなので
仕方がありません(笑)。

ちなみに、イベントでのコスプレ撮影などは
撮られることを前提にしている、という解釈があり
セーフの可能性が高いそうです。
SNSに載せるなら
コスプレイヤーが良いですね(笑)。
載せるなら楽しい記事にしたいと思います。

さじ